立花孝志氏の言動は「選挙妨害では」「逮捕されないのか」「選挙後に逮捕されるのでは」と、執行猶予の取り消しで逮捕間近との見方が高まっています。
立花孝志氏は2023年3月に執行猶予付きで有罪確定していますが、執行猶予はいつまででしょうか。それは、2027年3月22日までです。
今後の展開次第では、早期の逮捕も可能性はあり得るのか調査しました。
立花孝志は斎藤元彦をなぜ擁護?何がしたいのかについても調査しています。
それでは早速見てみましょう!
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立花孝志の執行猶予取り消しで逮捕間近?23年3月の有罪確定の行方
立花孝志氏は執行猶予の取り消しで逮捕間近なのでしょうか。
結論から申し上げると、現在、立て続けに行っている選挙活動において、新たな犯罪や法令違反、追加判決が確定した場合、執行猶予が取り消され、懲役2年6ヶ月の実刑が確定する可能性があります。
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立花孝志は2023年3月に有罪判決を受けた
立花孝志氏は2023年3月に有罪判決を受けています。
2022年にN党党首として選挙に出馬した際に、
- NHK契約者の個人情報を不正に入手
- NHKへ威力業務妨害
- 不正競争防止法違反
- 中央区議への脅迫
などの罪が問われました。
執行猶予はいつまで
立花孝志氏の罪の執行猶予はいつまででしょうか。
立花孝志氏は2023年3月22日から最高裁から上告棄却の決定が下され、懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けました。
4年後となると、執行猶予は2027年3月22日までということになります。(参照:東スポ)
執行猶予取り消しの可能性はある
立花孝志氏の執行猶予が取り消され逮捕される可能性はあるのでしょうか。
執行猶予の期間中に新たな犯罪や法令違反、または追加判決が下されれば、執行猶予が取り消される可能性があります。
そうなると、懲役2年6ヶ月の実刑が確定し、逮捕・収監されることになるでしょう。
政治活動においては、些細な違反や誤りが命取りとなる恐れがあるため、行動や発言の慎重さが強く求められます。
よって、立花孝志氏が過去と同様な選挙手法を繰り返すようであれば、法的なリスクは非常に高い状況です。
とはいえ執行猶予が取り消しは禁固刑以上
とはいえ、執行猶予が取り消される条件は、禁固刑以上の刑罰が確定した場合です。
日本では三審制の裁判制度により、判決に不服がある場合は控訴や上告が可能ですが、最終的に禁固刑以上が確定すると執行猶予が取り消されます。
立花孝志氏の場合、懲役2年6ヶ月の刑期が実行されるということになります。
また、罰金刑以上の場合も裁判所の判断で執行猶予が取り消される可能性があるため、慎重な行動が求められます。(参照:刑事件相談弁護士ほっとライン)
まとめ
立花孝志氏はNHK情報漏洩事件で2023年3月に執行猶予付きの有罪判決を受け、2027年3月22日までの執行猶予期間中の身です。
現在、立て続けに行っている選挙活動において、新たな犯罪や法令違反、追加判決が確定した場合、執行猶予が取り消され、懲役2年6ヶ月の実刑が確定する可能性があります。
今後の政治活動には慎重な行動が求められています。
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